苦情解決について
苦情申し出窓口の設置について
幼保連携型認定こども園しぶし幼稚園として,社会福祉法第82条の適応を受けることで教育機関である幼稚園に於いても,福祉の領域にも入ることから社会福祉法の立場から保護者の皆さまからの苦情に対して,真摯な対応を目指しての幼児教育と福祉の用語の充実を願い設置するものであります。苦情解決責任者 | 原口 済理事長 原口 慈園長 |
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苦情受付担当者 | 掘 省子副園長・(主幹)保育教諭 枦山 むつみ主任保育教諭 |
第三者委員 | 西江園 明法人幹事099-472-0557 貴島 眞由美主任児童委員099-478-0024 荘司 幸一 元中学校校長090-9793-8982 |
法律的な専門家 | 顧問社労士,顧問弁護士 |
苦情解決の方法
- 苦情の受付
- 苦情は「面接」「電話」「書面」などで苦情受付担当者が随時受付ます。また,第三者委員に直接苦情を申し出る事もできます。
- 苦情受け付けの報告と確認
- 受付担当者が受付た苦情を,(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否しない限り)苦情解決責任者と第三者委員に報告いたします。第三者委員は内容を確認し苦情申出人へ報告を受けた旨通知します。苦情申出人が第三者委員の報告を拒否した場合も,苦情解決責任者の判断で第三者委員への報告や同席状況によって顧問弁護士の指導も受けられます。
- 苦情解決のための話し合い
- 苦情解決責任者は苦情申出人と誠意を持って話し合い解決に努めます。その際,苦情申出人は第三者委員の指導や助言を求めることもできます。
- 第三者委員の苦情内容の確認
- 第三者委員による解決案の調整
- 話し合いの結果や改善事項等の確認
- 第三者委員の範疇を超える問題は顧問社労士と顧問弁護士で調整解決
苦情・相談について
令和5年度
公表すべき苦情は特にございませんでした。
令和4年度
公表すべき苦情は特にございませんでした。
令和3年度
公表すべき苦情は特にございませんでした。
令和2年度
公表すべき苦情は特にございませんでした。